
ビジネスの取引を円滑に進める上で、契約書は企業の権利と義務を明確にするとても大切な文書です。特に、システム開発を検討する企業担当者の中には、システム開発を外部に依頼する際に、交わす契約書の書き方が分からないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、システム開発の契約書を作成する際の基本的なポイントから、基本契約と個別契約の違いまで詳しく解説します。万が一のトラブルが起こらないようにするために、契約書を作成する前にぜひ一度確認してください。
目次
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システム開発の契約書とは?

システム開発における契約書は、図のように、システム開発の契約書は製品の仕様から不具合の対応方法に至るまで、細かく取り決めた上で契約を結びます。
| 契約書の項目 | 詳細 |
|---|---|
| 目的 | システム開発の具体的な目的や内容 |
| 有効期限 | 締結した契約の有効期限 |
| 定義 | 契約書に使用さている単語や言葉の定義 |
| 仕様 | システムの完成形はどのようなものか |
| 実施場所 | 開発業務を行う場所 |
| 納期 | 納品する具体的な内容と期日 |
| 報酬 | 具体的な報酬金額および支払い方法 |
| 不具合対応 | 納品後、納品物に不具合があった場合の補償内容 |
| 権利 | 納品された成果物の権利の所有先 |
⚫︎契約書が必要な理由
アプリケーションやソフトウェアなど、システム開発の納品物には「形がない」というケースが多くあります。
そのため、開発案件によっては、開発内容や製品仕様について、発注側と受注側で認識にずれが生じることもあります。契約書は、そういった認識のずれをなくし「契約違反が起こらないようにする」、「企業同士で万が一争いが起きても、スムーズに解決する」という役割を果たしてくれるのです。
これにより、プロジェクトの信頼性と透明性が担保されます。
⚫︎システム開発における契約書の種類
システム開発における契約書は、「開発委託契約書」、「開発契約書」、「業務委託契約書」などの名前で取り交わされることもあります。
しかし、そのほとんどは「依頼された仕事を完成させること」、つまり「期日までに成果物を納品すること」をゴールとするという請負契約の性質を持ちます。
請負契約では、発注者は成果物の完成に対して報酬を支払う義務を負います。
「請負契約で契約を結ぶメリットは何か?」、「ほかにはどのような契約形態があるのか?」という疑問を持つ方であれば、以下のページをご参照ください。請負契約の特徴からほかの契約形態に至るまで、詳しく紹介しています。
契約書を作成に役立つ「モデル契約書」

契約書を作成する際のポイントは、開発するシステムの内容によっても異なります。IT関連、受託開発の企業であれば、経済産業省が2007年に公表した「情報システム・モデル取引・契約書」(以下モデル契約書)がよく知られています。
このモデル契約書は、システム開発の取引構造・産業構造にある不透明性を改善させ、最終的に生産性アップを目的とするものです。
ユーザーやベンダーにとって公正な立場で、どちらかに利益が偏ることのないように、ユーザー、ベンダー、関連業界団体、法律専門家による議論を重ねて、作成が進められました。
そうした背景から「独立行政法人情報処理推進機構」(以下IPA)では、経済産業省のモデル契約書の見直しを検討しています。 2020年4月の改正民法に影響を受ける点を見直したモデル契約書の「民法改正整理反映版」を2019年12月に公開しました。
さらに、2020年12月には、改正民法に直接関与しないものの、アジャイル開発への対応やセキュリティ対策関連など、改正民法に直接関与しないものの情勢変化により再検討が求められた内容を追加したモデル契約書第二版を公開しています。
モデル契約書第二版はIPAのホームページから確認やダウンロードが可能です。適切な契約を交わすためにも、最新の動向を取り入れたモデル契約書をぜひ活用してください。
参照元:「情報システム・モデル取引・契約書」第二版を公開:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
システム開発における契約書のチェックポイント

システム開発の契約書には、システムの仕様や納期、費用の支払い条件など、様々な項目を記載する必要があります。契約書は、万が一の際に客観的な証拠にもなるため、契約の内容を曖昧にせず、明確化することが大切です。以下では作成の際にチェックしておきたい代表的な7つのポイントをご紹介します。
1.仕様変更が起きたときの取り扱いは記載されているか
システム開発では、開発中に要件定義や仕様変更を巡って、トラブルが起こることも少なくありません。
特に、仕様や設計の変更を前提とする「アジャイル型開発」では、開発途中での仕様変更を想定しておく必要があります。仕様変更に関して、業務内容や報酬金額などに記載されているか目を通しておきましょう。
「修正依頼をする際にどう対応するか」「費用負担はどうするか」といった仕様変更が起きた際の取り扱いを明記しておくことで、発注側と受注側の認識のずれを防ぎ、両者がスムーズにやり取りできます。
2.報酬の支払い時期が明確かどうか
システム開発の報酬の支払い時期は、契約形態によって大きく2つに分かれます。請負契約で多く見られるのは、「システム完成のタイミング(成果物の納品・検収完了後)」です。準委任契約で多く見られるのは、「労務完了後のタイミング(開発工数や期間に応じて)」となることが多くなっています。
もし支払い時期が不明確なままだと、システムが完成していなくとも報酬を要求されるという不測の事態にもなりかねません。特に請負契約の場合は、検収(納品されたシステムが契約通りか確認する作業)が完了した後に報酬を支払うのが一般的です。
どのタイミングで、どのような条件を満たしたときに支払いが発生するのかを、明確に確認することが必須です。
3.契約内容は明確になっているか
システム開発会社側の開発内容の不明確さゆえに、法廷闘争が起こることがあります。契約締結時には、「どのような問題の解決に向けてシステム開発をするのか?」「問題解決のためにベンダーはどのような手段をとるのか?」を明確にし、詳細に記載しましょう。
問題や手段を契約書上に記しておくことで、お互いの認識にずれが起きて裁判に発展するといった事態を避けられます。また、開発対象については、仕様書などを用いて、必要となる機能を細かく特定しておくのが望ましいです。
4.トラブル発生時の対応方法が記載されているか
システム開発を進める中で、予期せぬトラブルが起き、予定通りに進行できない場合、発注側とシステム開発会社側とで協力し合い、トラブルの解決を図る必要があります。
当たり前のことですが、システム開発の外注は、発注側とシステム開発会社側の相互の連携なくして成り立ちません。トラブルが起きた際、システム開発会社側にはその原因追究や、対処を実施するプロジェクトマネジメント義務が、発注側にはトラブル解決に向けて協力する義務があります。
いずれかが義務を果たさない場合は、損害賠償責任を負うといった旨を契約書に必ず記載し、責任範囲を明確にしておきましょう。
5.知的財産権と利用許可について記載されているか
知的財産権(著作権など)の帰属は、システム開発の契約書において最も重要なチェックポイントの1つです。
システム開発で作り出されたプログラムやドキュメントの著作権が、発注側に帰属するのか、受注側に帰属するのかを明確に定めておく必要があります。
一般的には、発注側が多額の費用を払って開発を依頼するため、発注側に権利を譲渡するケースが多いですが、ベンダーが保有する既存のソフトウェアや汎用的なモジュールを活用した場合は、その部分の権利はベンダーに残ることがあります。
また、権利がベンダーに残る場合でも、発注側がシステムを利用・活用するために必要な許可(ライセンス)が与えられているか、その範囲(社内利用のみか、第三者への販売は可能かなど)を具体的に明記することが不可欠です。
これがあいまいな状態だと、将来的なシステムの改変や利用において大きなトラブルに発展する可能性があります。
知的財産権の帰属と、利用許諾の範囲・期間、利用の際の対価についても忘れずに確認しましょう。
6.契約不適合責任の範囲と期間は定まっているか
契約不適合責任とは、納品されたシステムが、契約内容に適合しない(不具合、バグ、機能不足などがある)場合に、受注側が負う責任のことです。これは、2020年4月の改正民法施行に伴い、「瑕疵担保責任」から名称が変更されました。
どのような不適合(バグなど)が責任の対象となるのかはもちろんですが、発注者が不適合を発見してから、ベンダーに通知しなければならない期間や、ベンダーが負う対応まで具体的に定めておくことで、不具合発生時の対応がスムーズになります。
特に、ベンダーが負う対応方法については、修理や代替品の納入を求めるのか、代金減額請求や損害賠償請求、契約解除を行うのかなど、より具体的に記載すると安心です。
7.機密保持義務について記載されているか
システム開発の過程では、発注側の顧客情報、事業戦略、技術情報など、機密性の高い情報がベンダーに開示されます。これらの情報が外部に漏洩することを防ぐため、機密保持義務(Non-Disclosure Agreement: NDA)を契約書または別の文書(機密保持契約書)として締結することが必須です。
機密保持契約書には、「どの情報が機密情報に当たるのか(機密情報の定義)」「開示された情報の目的外利用の禁止」「情報管理の方法」「情報漏洩時の責任」「義務の存続期間」などの項目を盛り込みましょう。
また、補足として、契約書の変更には発注側とシステム開発会社側双方の合意が求められます。ここでのポイントは、「だれが意思表示を行っているか」という点です。変更には、会社代表者といった、権限のある者同士の合意が必要とされます。
仮に、システム担当者と開発担当者が合意をしても、正式な契約変更としては成立しない場合があるため、注意が必要です。
基本契約と個別契約の違いも覚えておきたいポイント

システム開発の契約書には、「基本契約書」と「個別契約書」の2種類があります。一般的に基本契約書は、作業範囲や責任分担、開発成果物の権利の帰属(著作権など)、検査方法、など基本的な事項を記載する契約書です。
これに対して、個別契約書は、開発案件ごとの個別の取引条件を定めた契約書を指します。開発の進行にともない変動しやすい「金額」は、基本契約書ではなく個別契約書で取り決めるケースが主です。
システム開発は、作業開始から納品までの間に仕様変更等が起こるもので、作業開始時は金額の見通しが立てにくい傾向があります。初期段階で細部まで決定していたとしても、開発が進行するにつれて見積もりから内容が変わってしまう場合が多いものです。そのため、基本的な取引の枠組みは基本契約で定め、変動の可能性がある金額を個別契約で決定します。
●基本契約と個別契約の優先度について
基本契約書と個別契約書について、優先度は明確に定まっていません。
「個別契約の規定は基本契約の内容と異なり、そもそも無効」という考えもあれば、「個別契約の方が基本契約より締結が後で、新たな取り決めであり優先される」という声もあります。
どちらを優先すべきか一概に言えるものではないこのようなトラブルを避けるために、予め基本契約書と個別契約書に矛盾が起きないようにする、基本契約と個別契約とで優先関係を定める条項を入れるといった2点を念頭に置いておきましょう。
契約書の内容や状況次第で裁判所の判断も変わります。基本契約と個別契約のどちらが優先かという考え方より、「どちらも必要な契約書」という意識で、それぞれの内容を吟味し、矛盾がないように契約書を締結するのが大事です。
確かな効果を発揮する契約書を作るには?
今回は、システム開発の契約書作成に関する基礎知識と、チェックすべき重要項目をご紹介しました。
システム開発の契約書には「決まった形式」がないため、記述した項目や注意点、モデル契約書を参考にしながら作成してください。しかし、システム開発の契約書は記入すべき項目が多くなりやすい上に、内容も複雑です。初めて契約書を作るという方であれば、完成後に「この契約書はトラブル回避に効果を発揮するのだろうか」と疑問を覚えることもあるでしょう。
そんな時は、完成後の契約書を法律事務所や弁護士にチェックしてもらうのも手です。法律事務所では契約書のチェックや作成支援を行っていることも多く、確かな効果を発揮する契約書作りに重宝します。
法律業務を担う「法務部」などが社内にあれば、企業内で契約書のチェックを相談しても構いません。繰り返しになりますが、契約違反やトラブルの回避には契約書の存在が欠かせないため、項目や内容をしっかり吟味した上で、発注側と受注側双方にとって公平で明確な契約書を作成するようにしましょう。
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