自社で対応できない業務を外部の業者などに仕事を発注する、いわゆる外注を検討している方は多いのではないでしょうか。特にシステム開発の業務においては、外注するケースは少なくありません。
一言で「外注」や「業務委託」といっても、それらは正式な契約形態を表す言葉ではなく、自社では対応できない業務を受託者に依頼し、受託者が報酬を得る仕事の仕方のことを指す表現です。
仕事を外部に依頼する際、発注側と受注側で取り交わす契約は、業務の内容や責任によって契約の名称が異なります。契約を使い分けることによって、業務の進行や報酬の支払いなどを円滑に行えるうえに、契約に関連するトラブルも未然に防ぎやすくなります。今回は、業務委託契約の中の1つで、システムの保守や運用などの依頼に適した「準委任契約」について詳しくご紹介します。
目次
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準委任契約とは
準委任契約とは、業務委託契約の形態の一種です。法律行為以外の業務を外部に発注する際に、取り交わされる契約のことを指します。具体的には、発注側が受注側に業務を依頼し、受注側が「契約期間内に依頼された業務を遂行する」ことで報酬が支払われます。
準委任契約を結ぶ仕事として、システムの設計や運営を担うSE(システムエンジニア)を例に挙げてみましょう。準委任契約を結んだSEは「技術力を提供すること」を条件に業務を行いますが、「成果物を完成させる」という結果の責任を負う義務はありません。万が一、成果物が完成しなかったとしても、「技術力を提供することが条件」であるため、契約期間に業務を遂行していれば、SEには報酬が支払われます。わかりやすくいうと、準委任契約は「完成品や成果物の存在しない業務」や「事務の処理を目的とした業務」に用いられる契約形態になります。
ただし、「業務の結果」に対して責任がない準委任契約も、「業務の過程」に対しては責任が発生します。先に挙げたSEであれば、例えば「契約期間中に業務を行わなかった」ケースにおいては、契約上の義務を果たしていない(債務不履行)ため報酬が支払われることはありません。結果の責任こそ発生しないものの、「業務を遂行すること」を約束するのが、準委任契約の特徴です。
外注における契約形態の種類
外部に仕事を依頼する際には、準委任契約が含まれる業務委託契約、もしくは労働者派遣契約を用います。業務委託契約において、準委任契約以外には「委任契約」、「請負契約」の2種類があります。それぞれの契約義務、報酬対象などの特徴の違いは下記のとおりです。
契約の目的 | 締結する主な業務 | 報酬の対象 | ||
---|---|---|---|---|
業務委託契約 | 請負契約 | 成果物 | 成果物納品にかかわる業務 | 成果物 |
委任契約 | 業務の遂行・納品 | 法律にかかわる業務 | 業務の遂行または成果物 | |
準委任契約 | 法律にかかわらない業務 | |||
労働者派遣契約 | 労働力の確保 | 契約の内容によって異なる | 労働力の提供 |
●委任契約・準委任契約
委任契約は、準委任契約と同様で「依頼された業務を遂行すること」を約束する契約です。しかし、締結する主な業務に法律がかかわるか否かで、委任契約・準委任契約の契約形態が異なります。例えば、弁護士や税理士などに委任する業務は「法律にかかわる業務」にあたるため、委任契約となり、エンジニアやプログラマーなどに委任する業務は、基本的に「法律にかかわらない業務」になるため、準委任契約を結ぶことになります。
●請負契約
請負契約は、委任契約・準委任契約とは異なり「依頼された業務を完了すること」を約束する契約です。結果に対して受注側に責任が伴うため、委任契約や準委任契約よりも報酬の対象が明確な契約形態といえます。主に「完成品や成果物が存在する仕事」で結ばれる契約形態です。
●派遣契約
派遣契約は労働者派遣契約のことで、企業が労働力を確保する目的で人材派遣会社と締結する契約のことを指します。労働者派遣契約を結ぶことによって、派遣スタッフを受け入れ、業務を依頼できます。準委任契約と派遣契約において、大きく異なる点は「指揮命令系統」です。準委任契約の場合は、受託会社が業務を行う者に対して業務指示を行います。しかし、派遣契約の場合は、発注側から派遣スタッフに対して業務の指示や管理を行うことになります。
準委任契約の種類
準委任契約の契約形態は、「履行割合型」と「成果完成型」の2種類に分けられます。
報酬の対象 | 業務を完了させる義務 | ||
---|---|---|---|
準委任契約 | 履行割合型労働力や労働時間なし | ||
成果完成型 | 成果物や納品物 | ||
請負契約 | 成果物や納品物 | あり |
履行割合型は上記の表のとおり、「業務を遂行すること」に対して契約を結ぶ仕組みです。その一方で、成果完成型(または成果報酬型)は、「成果物を納品すること」で報酬が発生する準委任契約となります。
成果完成型は、成果物の納品を約束する請負契約と同様に考える方もいるでしょう。しかし、成果完成型の準委任契約は「成果物を納品後に報酬を支払う」という約束をするだけで、請負契約のように「業務を完了させる義務」自体は発生しません。成果完成型は、「業務を遂行すること」に対して報酬が支払われるため、請負契約とは「業務における完成責任」という点が大きく異なります。
システム開発における準委任契約のメリット
システム開発において、準委任契約によって人材を確保することで得られるメリットは、以下の5つが挙げられます。
-
必要な労働力を確保できる
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仕様変更も柔軟に対応しやすい
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工程別の依頼がしやすい
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果物のクオリティを担保できる
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エンジニアの教育コストを削減できる
詳しくご紹介します。
●必要な労働力を確保できる
まず、業務に必要な労力を確保しやすい点が挙げられます。例えば、開発業務で「システムの管理を依頼したい」と検討した際でも、準委任契約であれば「業務のみを遂行してくれるエンジニア」を効率良く確保できます。契約期間を細かく取り決めたうえで契約できるので、繁忙期にあわせて必要なエンジニアを確保するシステム会社も少なくありません。
●仕様変更も柔軟に対応しやすい
システム開発における請負契約は、「△△日までに〇〇を完成させる」という形で契約を結びます。契約を締結した後には、発注側が製作中の納品物に対する指示を行えません。その点を踏まえると、請負契約は融通が利きにくい契約形態といえます。しかし、準委任契約は「業務の遂行」だけに対して契約を結ぶため、システム開発の際に発生する仕様変更にも柔軟に対応してもらうことができます。
●工程別の依頼がしやすい
準委任契約は、履行割合型による契約を選択することによって、業務時間や工数などの業務量に応じた契約をすることが可能です。そのため、工数の確保できていない工程のみに労働力を確保することもできます。
請負契約では、一定の成果物が出る業務に対する依頼を行います。そのため、例えばシステムの保守や運営など、成果を測ることが困難な業務には不向きな契約形態だといえます。
このように、請負契約と比べると、準委任契約は「具体的な成果が発生しない」ような、細かい工程別における依頼がしやすいという点もメリットとして挙げられます。
●成果物のクオリティを担保できる
発注する側は専門的なスキルを持っている人材に依頼することができるため、成果物のクオリティを担保できる点も大きなメリットだといえます。例えば、システム開発を目的にエンジニアと準委任契約を結んだ場合、エンジニアは「技術力を提供すること」を条件に業務を遂行するため、社内にシステム開発の専門的な技術を持っている社員がいなくても成果物のクオリティを担保することが可能になります。
●エンジニアの教育コストを削減できる
準委任契約によって開発業務に最適なエンジニアを効率的に確保することができるため、自社のエンジニアを教育する必要がなくなります。システム開発の時期のみ、専門的なスキルを持ったエンジニアを確保することができるため、自社のエンジニアの教育コストを削減できる点もメリットだといえます。
システム開発における準委任契約のデメリット
前項で触れたとおり、システム開発における準委任契約には多くのメリットが得られます。しかしその一方で、下記のようなデメリットもあります。
-
納期がある仕事の依頼には不向き
-
契約内容が曖昧になりやすい
-
発注会社には指揮命令権がない
詳しく解説します。
●納期がある仕事の依頼には不向き
繰り返しになりますが、準委任契約は「業務を完了させる義務」が発生しません。そのため、準委任契約は柔軟性に長ける反面、納期がある仕事には不向きな契約形態です。ソフトウェアの設計やコーディングの仕事を準委任契約で依頼した際に、納期までに完成品が仕上がらないケースにおいても受注側に責任はありません。業務の結果に対して発注側が責任を負う契約形態であることを留意しておきましょう。
●契約内容が曖昧になりやすい
業務上の成果が存在しないため、請負契約と比べると、準委任契約は契約の内容が曖昧になる傾向にあります。内容が曖昧のまま契約を結ぶと、発注側と受注側で契約内容の認識に齟齬が発生し、業務の進行や報酬の支払いが円滑に行われないことも起こり得ます。そのため、準委任契約を結ぶ際は、契約上のトラブルを避けるために「何の行為に対して報酬を支払うか」、「契約の有効期限はいつまでか」などといった点について、明確に取り決めたうえで契約を締結することが重要です。
●発注会社には指揮命令権がない
準委任契約において、発注会社には指揮命令権がないため、作業従事者に対して指揮命令ができません。準委任契約は、一定の期間で定められた業務を行う契約のため、スケジュールや作業場所などといった業務の取り組み方において自由度が高い傾向にあります。派遣契約とは異なり、業務の進め方において指示が行えないことにも留意しましょう。
準委任契約に向いているケース
システム開発を依頼する際には、開発するシステムによって適切な契約が異なります。準委任契約に向いているケースは、以下のとおりです。
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小~中規模のプロジェクト
-
ブラッシュアップしながら開発を進めたい
-
仕様変更する可能性が高い
それぞれのケースについて、詳しくご紹介します。
●小~中規模のプロジェクト
般的に、大手企業の仕様が明確な大規模プロジェクトを始動させる際には準委任契約よりも請負契約のほうが選ばれます。一方で、小〜中規模のシステム開発プロジェクトの場合は、初期費用に多額の投資をすることが難しく、開発途中に仕様変更が起こりやすい傾向にあります。そのため、準委任契約には、小〜中規模のプロジェクトが向いています。
●ブラッシュアップしながら開発を進めたい
請負契約の場合は、契約前に要件定義や設計費などを明確に決定してから契約を結ぶため、開発するシステムの構築内容は変更できません。しかし、準委任契約の場合は、小さく始めて様子を見ながらシステムの構築内容を調整できます。構築中に、エンジニアからのアドバイスを受けることも可能なため、ブラッシュアップしながら開発を進めたいケースにも適しています。
●仕様変更する可能性が高い
先述のとおり、請負契約の際には契約前に要件定義や設計費などを明確に決定します。そのため、基本的には契約期間の途中段階において仕様変更をすることが困難な傾向にあります。一方で準委任契約の場合は、企画が確定していなかったり中長期での開発が予想されていたりする場合などでも、構築を開始してから柔軟な対応が可能です。そのため、準委任契約は構築中に仕様変更する可能性が高いケースにおいても適しています。
外注の契約形態を使い分ける方法
システム開発は、具体的な完成品や納品物が存在する仕事と、存在しない仕事の2種類に分けられます。請負契約は、定めた期日までに完成品を納品してもらう契約のため、設計やプログラミングの業務に適している契約形態です。一方で、労働力と労働時間に対して契約を結ぶ準委任契約は、システムのテストや運用の業務に適しています。
以上の点を踏まえると、システム開発における契約形態の使い分けは下記のとおりになります。
システム開発業務 | 適した契約形態 |
---|---|
1.要件定義 | 準委任契約 |
2.外部設計 | 請負契約 |
3.内部設計 | |
4.プログラミング | |
5.システムテスト | 準委任契約 |
6.運用保守 |
準委任契約はソフトウェアやアプリケーションの運用保守にも適しているため、自社サイトやECサイト(ショッピングサイト)の運営をしたい際に選びましょう。外注で依頼をする際は、それぞれの契約形態ごとの特徴や、最適な業務を把握したうえで、システム会社に依頼をすることが重要なポイントの1つです。
また、外注をする際には、どの契約形態にしても「自社のエンジニアが成長しにくくなる」、「相応のコストが発生する」というデメリットもあります。業務ごとに適した契約形態はあります、自社で問題なく行える業務であれば、内製でシステム開発を行っても構いません。外注は、あくまで「自社で行えない業務」が発生した時に活用するようにしましょう。
準委任契約を締結する際のポイント
準委任契約は請負契約と比べると業務上の成果が重要視されないため、契約の内容が曖昧になる傾向にあります。曖昧な認識のまま契約を締結してしまうと、後々大きなトラブルに発展しかねません。そのため、準委任契約を締結する際には、しっかりと双方の認識のすり合わせをすることが大切です。委任契約を締結する際のポイントについて、詳しくご紹介します。
●業務内容のすり合わせ
契約締結時に、業務の内容や範囲が明確になるようすり合わせておきましょう。業務内容や範囲が曖昧な場合、発注側は「想定していた成果が得られなかった」、受注側では「対応すべき業務の内容や範囲がわからない」といったトラブルが発生しかねません。上記のようなトラブルを防ぎ、業務を円滑に進めるためには、業務の内容や範囲、業務の遂行状況や求める成果物のクオリティなどについて細かくすり合わせ、発注側が依頼する内容を確実に伝えることが大切です。
●報告義務の確認
受注側には、発注側に対して業務進捗や完了報告などの報告をする義務が課せられています。これは民法第645条において定められています。
(受任者による報告)第六百四十五条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
契約を締結する際に、報告のタイミングや頻度、報告をする方法などについて明確に決めておきましょう。定期的に、報告会と銘打った会議を行っても良いですが、報告会の準備に工数がかかってしまう可能性もあるため、発注側と受注側のどちらも負担が抑えられる方法を相談して決めましょう。
●料金が発生する対象業務の確認
料金が発生する対象業務を確認することも重要なポイントの1つです。成果物に対して料金が発生するのか、業務の遂行に対して料金が発生するのかをあらかじめ決めておきましょう。料金の対象によっては、準委任契約ではなく請負契約のほうが適していることもあり得ます。また、支払い関連のトラブルを防ぐために、料金発生の対象と併せて、支払いサイトや振込手数料など、支払い条件に関する内容も契約書に明記しておきましょう。
●各雑費の精算方法
業務の遂行において、備品の購入や通信費、交通費などの雑費が発生することも考えられます。少額の費用であっても、重なると大きな金額になる可能性があるため、発生した費用については発注側と受注側のどちらが負担するのか、またどのように精算するのかを明確にしておくことも大切です。
●損害賠償の有無
準委任契約は業務遂行や成果物の責任は負いませんが、受注側に「善管注意義務」を問うことは可能です。これは民法第644条において、以下のように定められています。
(受任者の注意義務)第六百四十四条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
善管注意義務とは、受注側が業務を遂行するにあたって、当然要求される範囲の注意義務を払うことです。例として、「渡されたマニュアルを守る」「納期を守る」のようなことが挙げられます。
受注側が善管注意義務を果たさなかったことが原因で、発注側に損害が発生した場合には損害賠償を請求できます。こういったトラブルが起きた時のために、損害賠償が発生する条件や請求方法などについても明確に決めておきましょう。
●契約解除時の条件
準委任契約において、発注側と受注側の双方に、いつでも契約を解除できる権利が認められています。しかしその一方では、相手方に不利な時期に解除した場合には、相手方の損害を賠償しなければならないことも下記のように定められています。
(委任の解除)第六百五十一条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき
善管注意義務とは、受注側が業務を遂行するにあたって、当然要求される範囲の注意義務を払うことです。例として、「渡されたマニュアルを守る」「納期を守る」のようなことが挙げられます。
受注側が善管注意義務を果たさなかったことが原因で、発注側に損害が発生した場合には損害賠償を請求できます。こういったトラブルが起きた時のために、損害賠償が発生する条件や請求方法などについても明確に決めておきましょう。
●契約解除時の条件
準委任契約において、発注側と受注側の双方に、いつでも契約を解除できる権利が認められています。しかしその一方では、相手方に不利な時期に解除した場合には、相手方の損害を賠償しなければならないことも下記のように定められています。
(委任の解除)第六百五十一条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
万が一契約を解除するとなった時にトラブルにならないよう、解約の申し出をする場合の通知方法や、申し出を行う事前日数などの条件についても明記しておきましょう。
準委任契約締結時に注意したい偽装請負のリスク
準委任契約においては、「偽装請負」と見られるケースが発生してしまうこともあります。自覚なく、偽装請負をしてしまわないよう注意をする必要があります。偽装請負について詳しく説明します。
●偽装請負とは
偽装請負とは、締結した契約は請負契約や準委任契約といった業務委託契約にもかかわらず、その実態が労働派遣契約に当てはまることを指します。偽装請負が起こる原因は、大きく分けると以下の2つになります。
- 発注側が人件費の削減や労働者派遣契約を行う手間の回避など、有利な条件で労働者を働かせようという意志がある場合
- 知らないうちに、自覚なく法律違反をしている場合
自覚なく偽装請負をしないためには、どのような行動が偽装請負にあたるのかを明確に理解することが大切です。
●指揮命令をすると偽装請負と見なされる可能性がある
偽装請負と見なされる可能性がある行動とは、指揮命令をすることが該当します。準委任契約において、発注側が作業従事者に対して業務上の指揮命令を行うことはできません。具体的な行動について、詳しくご紹介します。
作業時間を指示する
始業・就業時刻の指定や残業の指示、朝礼参加の義務付け、休日勤務の依頼などといった、作業時間に関する指示は指揮命令にあてはまるため、注意しましょう。「今日はこの作業が終わるまで終業しないでください」というような一言も、作業時間に関する指示になります。
業務フローを指示する
準委任契約は、作業従事者が独自の自由裁量権と履行責任をもって業務を遂行することが定められた契約です。そのため、発注側が、現場でシステム開発を行う際の内容や進め方について直接行う場合、業務フローに対する指示となり指揮命令にあたる可能性があります。
作業場所を指定する
発注側が作業従事者に対して、業務の作業場所を指定することも指揮命令にあたります。例えば、急に発注側のオフィスに出社を要求したり、契約時とは異なる場所での作業を依頼したり、ということです。
注文外の業務を依頼する
契約を締結した時の注文書の内容と異なる業務を依頼することも、指揮命令だと捉えられます。例えば、契約したシステム開発は「開発プロジェクトA」だったにもかかわらず、「開発プロジェクトB」の業務や、営業業務など、注文の範囲外での依頼をすることが挙げられます。
●偽装請負とみなされた場合の罰則
偽装請負とみなされた場合、当然罰則が科せられます。準委任契約で偽装請負とみなされた際の罰則は以下の2つになります。
-
労働基準法による罰則
-
職業安定法による罰則
詳しくご紹介します。
労働基準法による罰則
労働基準法の第6条において、第三者の就業に介入し、中間搾取する行為が禁止されています。
(中間搾取の排除)第六条
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
請負を装った労働者供給が行われた場合は、労働者を供給した受託者による中間搾取となるケースがあり、委託者も搾取を幇助したこととされ、同条違反となる可能性があります。労働基準法第6条に違反した際には、同法第118条によって刑事罰として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
職業安定法による罰則
労働者の供給事業は、職業安定法において禁止されています。
(労働者供給事業の禁止)第四十四条
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
(労働者供給事業の許可)第四十五条
労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる
厚生労働大臣の許可を受けることなく労働者供給事業を行ったり、そこから供給される労働者を自らの指揮命令下で労働させたりすることが該当します。上記のことを行った場合、同法第64条10号により、一年以下の懲役又は刑事罰が百万円以下の罰金が科せられます。
罰則の対象者は、偽装請負の委託者、受託者だけではなく、労働者に指示や管理を行い、業務を遂行させた会社の経営者や管理職など広く及ぶ場合もあります。
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