IT業界で働くエンジニアは、派遣契約や請負契約など様々な契約形態で業務を行っています。エンジニアに業務を依頼する場合は、それぞれの契約がどのようなものかを知っておく必要があるでしょう。今回は、IT業界で広く用いられるSES(システムエンジニアリングサービス)契約について紹介します。
目次
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SESとは
SESとは、IT業界における契約形態の1つで、System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)の頭文字です。このSESの契約形態を一言で表すなら、「エンジニアを派遣してもらって働かせる契約形態」のことです。例えば、システム担当者が「システム開発や運営のためにITエンジニアを雇いたい」と考えた際に、エンジニアを抱える企業に依頼をして、システム担当者が属する会社に派遣してもらいます。この派遣されたエンジニアに技術力や労働力を提供してもらうのが、SESと呼ばれる契約形態です。SESの契約は「準委任契約」となりますが、企業によっては「客先常駐」と呼ぶケースもあります。エンジニアがいない企業であっても、SESを利用すれば、会社に不足している技術力と労働力の両方を補うことが可能です。
●ITの分野でSESの契約形態が採用されやすい理由
SEを柔軟に配置できることが、IT分野でSESが採用されやすい理由です。プロジェクトの変動やコスト面の効率、そして各エンジニアが持つ専門性などを考慮して、適切な業務を依頼できます。また、SESはプロジェクトの規模に合わせて人員を調整しやすいのも採用されやすい理由の1つです。
●労働力を確保しやすいのが特徴
コスト面でも、SESの利用はメリットがあります。繁忙期に人手不足に陥ると仕事がうまく回らず、逆に閑散期に人手が余ってしまうと、人件費が無駄にかかってしまうため時期に合わせた調整が必要です。SESはプロジェクトの変動に柔軟に対応し、必要な人員を確保できる手段です。
●仕様変更に対しても柔軟な対応
システム開発では、仕様変更が珍しくありません。例えば、開発途中で新たな技術を取り入れた・顧客から追加で要望をもらったなどにより仕様が変更されます。そのような場合でも、SESを利用して人手や専門知識を持った人材を確保できます。SES契約下では、迅速かつ効果的にプロジェクトのニーズに応じたスキルや人員を確保し、柔軟に対応できるのが大きな利点です。
契約形態の具体的な違い
「エンジニアを派遣してもらう」という特性上、SES契約は派遣契約としばしば混同されがちですが、業務の命令系統や契約の内容に異なる点があります。ここでは、IT業界の契約形態をそれぞれ紹介しつつ、SESの特徴を紹介しましょう。
●SES契約(準委任契約)
先に挙げたとおり、派遣されたエンジニアに技術力を提供してもらうSES契約ですが、このエンジニアは「派遣元企業の指示」に従って業務を行います。また、エンジニアの報酬は技術力や成果物のクオリティなどに関係なく、あくまで労働時間に対して支払われる履行割合型が一般的です。一方で、成果物の納品後に対価が支払われる「成果完成型」の契約もあります。
●派遣契約
派遣契約で働くエンジニアの報酬は「労働時間に対して支払われる」という点は、SES契約と同じです。しかし、派遣元から指示を受けて働くSES契約に対し、派遣契約は「派遣先企業の指示」に従って業務を行う違いがあります。
●請負契約
請負契約は、SES契約と同じく「派遣元企業の指示」に従って業務を行います。ただし、請負契約の報酬は「成果物に対して支払われる」という特徴があるので、労働時間に対して報酬は支払われません。完成品を納品して報酬が発生するという特徴から、請負契約はクリエイターやフリーランスの契約形態としてもしばしば使用されます。
●SIer
SIer(System Integration/システムインテグレーション)は、システムの設計、開発、導入、保守などを行う企業のことで、一般的には、SES契約や請負契約を結び、クライアント企業のシステム開発や運用を担当します。
SIerは労働時間に基づいた支払いではなく、プロジェクトやシステムの成果に応じた報酬設定が一般的です。
契約形態ごとの違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
契約名 | どこからの指示で働くか | 何に対して報酬を支払うか |
---|---|---|
SES契約 | 派遣元の企業 | 労働時間 |
派遣契約 | 派遣先の企業 | 労働時間 |
請負契約 | 派遣元の企業 | 成果物 |
SIer | 派遣先の企業 | 成果物 |
契約形態には「委任契約」と呼ばれるものも存在しますが、こちらは「法律行為にかかわる業務」を依頼する際に使用されます。例えば、弁護士に弁護の依頼、公認会計士に税務業務に依頼を行う際は、委任契約を結ばなければいけません。これに対して、「法律行為にかかわらない業務」を依頼するのがSES契約、派遣契約、請負契約です。なお、IT業界で働くエンジニアの仕事には、法律行為にかかわる業務がないので、企業とエンジニアが委任契約を結ぶことはありません。
SESでエンジニアと契約するメリット・デメリット
自社の開発や運用でSESを利用する場合のメリットとデメリットは以下のようになります。
●メリット1.自社に必要なエンジニアを採用しやすい
SES契約のメリットは、自社が求めるエンジニアを確保しやすい点にあります。企業でシステム開発や運営を円滑に行うには、技術を持ったエンジニアの存在が不可欠です。自社でエンジニアを育成する余裕のない企業でも、エンジニアの派遣を担うSES企業に依頼することで、目的に合ったエンジニアを自社に常駐できます。とりわけシステム開発は、エンジニアが複数人必要となることも多く、必要に応じて人数を調整しやすい点もSES契約のメリットといえるでしょう。
●メリット2.法を遵守しつつ柔軟性を持たせられる
SES契約とは異なり、派遣契約は「労働者派遣法」という法律によって「日雇い派遣の原則禁止」や「均等待遇の推進」など、細かなルールが定められています。契約内容に柔軟性を持たせる場合、SES契約がおすすめです。例えば、正社員として登用した場合は社会保険や福利厚生、雇用の継続などの義務が生じますが、SESは準委任契約のため企業側がコストを抑えて雇える点もメリットです。
●メリット3.エンジニアの教育コストを抑えられる
SES契約の利用で、エンジニアの教育や育成にかかるコストを抑えられます。プログラミングやITに関するスキルを持った社員を育成するには、多大な時間や設備投資が必要ですが、SES契約を通じて外部からエンジニアを採用すれば、こうしたコストを削減できます。自社のニーズに応じて即戦力のエンジニアを活用できる点がメリットです。これにより、企業は即座にプロジェクトに参加できる技術者を確保しつつ、教育やトレーニングにかかる時間やリソースを抑えられます。
デメリット1.契約期間中にプロジェクトが完了しないことも考えられる
SES契約では、予測困難な問題やプロジェクトの進行状況により、契約期間内にプロジェクトが完了しない場合があります。考えられる要因はエンジニアのスキル不足や進捗管理の問題に、仕様変更などです。プロジェクトが完了しなければ契約を延長する必要が出てくるため、追加の費用がかかります。そうならないように、あらかじめ余裕を持った契約をしておく・プロジェクトの進行が妨げられないような管理体制の確立を進めておくべきです。
●デメリット2.エンジニアの能力に差が出ることもある
即戦力が欲しくてSESを利用したいのに、見込んでいた技術が身についていないエンジニアが派遣されてしまえば、プロジェクトの進行に影響します。これは、SESを提供する側の人材によるため、自社ではコントロールしにくい部分ですが、技術レベルについては、契約前の面接で可能な限りすり合わせることが望ましいです。
●デメリット3.技術的な指導は不可
SES契約のエンジニアに対しては、現場の判断で指示を行ったり、技術的な指導を行ったりができない点は留意しておきましょう。これらは「偽装請負」という違法行為に該当するため、行為が公になれば企業がペナルティを負うこともあります。具体的にどのような行為が違法行為に該当するかは、厚生労働省がガイドラインとして公開している「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」に記載があります。派遣との区別するのが難しいことから、常駐させているSES契約のエンジニアとの契約も、知らず知らずのうちに契約違反となっているケースも少なくないため、改めて厚生労働省のガイドラインを確認しましょう。
SESエンジニアとして働くメリット・デメリット
ここでは、SESエンジニアとして働く側から見たメリットとデメリットについて紹介します。
●メリット1.幅広いスキルが身につく
SES契約では様々な企業へ派遣され、多様なプロジェクトに参加します。異なる技術や業務に携わる機会が豊富にあるため、幅広いスキルを身に付けられるのがメリットです。例えば、特定のプログラミング言語やフレームワークに限らず、新たな技術や業界知識も吸収できます。エンジニアとして幅広い対応力を身につけたい、スキルアップしたいといった方に向いている働き方です。
●メリット2.実務経験が少なくても採用されやすい
IT人材が不足している背景もあり、SE未経験者でも採用しているSESが多くあります。実務経験がない人でもエンジニアとして働き始めやすいです。加えて、クライアントからの多様なニーズに応えるために、幅広い人材を求めているのも採用されやすい理由です。
●メリット3.残業時間が少ない傾向にある
SES契約は、勤務時間がハッキリと決まっているため残業はあまりありません。契約時にクライアントとSESが勤務時間について取り決めているため、ライフワークバランスを保ちやすく、メリハリを付けて働きたい方に向いています。ただし、プロジェクトによっては締め切りや追加作業が発生することもあるため、状況によっては残業が依頼される場合もあります。
●メリット4.人脈が広がる
SESでの仕事は、複数のクライアント企業に常駐することから、様々な企業やプロフェッショナルとのつながりや人脈が広がります。この経験は、将来的に独立したりフリーランスのエンジニアとして活動したりする際に非常に有益です。SESでの実績は、信頼性や多様な経験を証明するうえでも大きなプラスになります。ほかのエンジニアや業界関係者とのネットワークが広がることで、新たな機会の創出やプロジェクトへの参加、新たなスキル習得の場を見つけやすくなります。
●デメリット1.収入はやや低めな傾向にある
SESでは下流工程や下請けの仕事を受けるケースが多く、収入が低めというデメリットがあります。先述したように様々なプロジェクトに携われるメリットがある反面、ある程度スキルが高いエンジニアから見ると簡単な仕事が多い印象を受けるかもしれません。また、SESにはある種若手育成の側面があるため、年齢が高い未経験者は仕事がしにくく、収入が上がりにくい側面があります。
●デメリット2.労働環境が変わりやすい
SES契約は、クライアント企業に常駐してシステム開発に携わる仕事です。クライアントが変われば、異なる企業に異動します。そのため、労働環境が変わりやすく、仕事のしやすさや人間関係も常駐先に依存します。様々な常駐先で良好な関係を保ち、与えられた仕事をこなすためには、高い適応力が必要です。
SES契約を結ぶ場合の注意点
SESでエンジニアと契約を結ぶ際には、注意点があります。以下について知っておきましょう。
●指揮命令について知っておく
SES契約は「準委任契約」であることが一般的です。準委任契約では、エンジニアへの指揮命令はできません。これらの指揮命令の中には、常駐して働いているエンジニアに対して気付かずに行ってしまう場合もあるため、注意が必要です。もし、指揮命令を行った場合は、偽装請負と判断されるリスクがあります。指揮命令には、以下のようなものがあります。
指揮命令にあたる行為1:業務フローの指示
SESエンジニアに対して、業務フローや作業手順を細かく指示するのは指揮命令にあたります。SESエンジニアには、作業の裁量権が認められているためです。業務に関する情報の共有と指示を混同しないように注意しなくてはいけません。
指揮命令にあたる行為2:業務場所の指示
契約内容と異なる場所での仕事を指示するのは指揮命令にあたります。急な対応が必要になり、SESエンジニアを呼び出す場合も同様です。業務場所の変更になる時は、事前に契約内容の更新を行って双方の合意がある状態にしておかなくてはいけません。
指揮命令にあたる行為3:業務時間の指示
契約にない時間帯や休日に業務を依頼することは、指揮命令に該当します。SESエンジニアには定められた業務時間があり、それを逸脱する指示は契約違反です。残業が必要な場合でも、契約に基づいた時間内での調整が求められます
●トラブルに発展しやすい要素は契約書で明確にしておく
偽装請負やそのほかのトラブルを起こさないためには、契約内容をきちんと定め、書面にしておくことが大切です。契約書を作成する際は、下記の項目を盛り込んでおくようにします。また、自社が依頼したい業務内容によっては、下記以外についても検討し、契約書に含めてください。
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業務内容や業務の範囲
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契約期間
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報酬に関すること(金額/支払い方法/支払期間)
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知的財産権
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禁止事項
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秘密保持
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契約解除に関すること
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損害賠償に関すること
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協議条項
以下にそれぞれの項目について、説明します。
業務内容や業務の範囲
SESエンジニアの業務内容や範囲には、特定のプロジェクトやシステム開発、保守、運用などがあります。具体的には、システムの設計・開発やテスト、トラブルシューティング、そして必要に応じた文書作成や報告書の提出などです。また、エンジニアのスキルや専門知識も加味して業務の範囲を指定します。
契約期間
契約期間は、SESとクライアント企業との間で取り決められる期間です。通常、プロジェクトの開始と終了の日付を指定しますが、何らかの事情によりプロジェクトの遅延があった場合には延長も可能であることを含めておくと柔軟な対応がしやすくなります。
報酬に関すること(金額/支払い方法/支払期間)
SESエンジニアへの報酬は、契約に基づいて支払うことになります。そのため、報酬額や支払い方法(銀行振込など)、支払い期間(月次、週次など)などのほか、支払い条件を定めておかなくてはいけません。また、不当に低い報酬を設定してはいけません。
知的財産権
SESエンジニアが業務中に作成した成果物や提案、開発物などに関する権利について取り決めておきます。クライアント企業が保有するか、SESと双方で共有するかについて明記してください。知的財産には、成果物の著作権や特許権、実用新案権などが含まれます。あらかじめ定めておかないと、成果物の権利をめぐって紛争が起こるリスクがあります。
禁止事項
契約には、SESエンジニアに対して禁止される行為や行動を明記しておきます。例えば、競合他社への情報漏洩や機密情報の不当な利用、契約違反などが該当します。
秘密保持
秘密保持条項は、業務中に得た情報やクライアント企業の機密情報を守るための取り決めです。業務の遂行に必要な情報を除き、他者への情報漏洩や機密情報の不正利用を禁じます。
契約解除に関すること
契約解除に関する条件は、双方の契約違反にあたる内容に合意したうえで定めます。例えば、重大な違反や不履行、合意に反する行為があった場合に契約解除が行われる条件や手続きを規定します。
損害賠償に関すること
契約違反や不履行によって生じた損害に関する責任や賠償について取り決めておきます。例えば、契約に基づく業務の遅延によって発生した損失や損害の責任をどちらが負担するかが規定されます。
協議条項
契約の解釈や変更、トラブル解決などに関する問題を協議するための項目です。双方が合意を求め、問題解決や契約の変更について協議する手続き方法について規定します。
エンジニアとSES契約を結ぶには
実際にエンジニアとSES契約を結ぶには、エンジニアを抱える企業に依頼をするところからスタートします。電話やメールで連絡をしたあと、営業担当者との打ち合わせを行う流れです。その後、営業担当者が自社の案件に適したエンジニアを提案してくれるので、料金や契約期間を決めたうえで契約を締結します。また、SES契約を結ぶ際には、下記のポイントを押さえたうえで適切な人材を探します。
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依頼する業務内容:具体的にSESに任せる業務内容を明確にしておく
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求めるスキル:開発内容に合わせて必要になるスキルやプログラミング言語などを把握しておく
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想定期間:プロジェクトの規模やスケジュールを加味した想定契約期間を出しておく
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必要とするエンジニアの人数:プロジェクトの規模や作業量に応じた必要人数を明確にしておく
最適なSES契約を結ぶためには、上記のような手間をかける必要があります。ですが、エンジニアに関する知見が無い・多数のSES会社を比較検討するのが難しいなどがあり、なかなかSESの利用まで進めないかもしれません。
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